■第2 章 環境保全に関する基本的施策 (第19~24条) 4ページ目
 
第5節 国が講ずる環境の保全のための施策等
国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
 
国は、土地の形状の変更、工作物の新設その他のこれらに類する事業を行う業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
 
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国は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる規制の措置を講じなければならない。
   
(1) 大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染又は悪臭の原因となる物質の排出、騒音又は振動の発生、地盤沈下の原因となる地下水の採取その他の行為に関し、事業者等の遵守すべき基準を定めること等により行う公害を防止するために必要な規制の措置
(2) 土地利用に関し公害を防止するために必要な規制の措置及び公害が著しく、又は著しくなるおそれがある地域における公害の原因となる施設の設置に関し公害を防止するために必要な規制の措置
(3) 自然環境を保全することが特に必要な区域における土地の形状の変更、工作物の新設、木材の伐採その他の自然環境の適正な保護に支障を及ぼすおそれのある行為に関し、その支障を防止するために必要な規制の措置
(4) 採捕、損傷その他の行為であって、保護することが必要な野生動物、地形若しくは地質又は温泉源その他の自然物の適正な保護に支障を及ぼすおそれのあるものに関し、その支障を防止するために必要な規制の措置
(5) 公害及び自然環境の保全上の支障が共に生ずるか又は生ずるおそれがある場合にこれらを共に防止するために必要な規制の措置
 
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前項に定めるものの他、国は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、前項第1号又は第2号に掲げる措置に準じて必要な規制の措置を講ずるように努めなければならない。
 
 
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国は、環境への負荷を生じさせる原因となる活動(以下この条において「負荷活動」という。)を行うものが、負荷活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止するため、その負荷活動を行う者にその者の経済的な状況を勘案しつつ必要かつ適正な経済的な助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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国は、負荷活動を行う者に対し適正かつ公平な経済的な負担を課すことによりその者が自らの負荷活動に係る環境への負荷の低減に努めることとなるように誘導することを目的とする施策が、環境の保全上の支障を防止するための有効性を期待され、国際的にも推奨されていることにかんがみ、その施策に関し、これに係る措置を講じた場合における環境の保全上の支障の防止に係る効果、我が国の経済に与える影響等を適切に調査し及び研究するとともに、その措置を講ずる必要がある場合には、その措置に係る施策を活用して環境の保全上の支障を防止することについて国民の理解と協力を得るように努めるものとする。この場合において、その措置が地球環境保全のための施策に係るものである時は、その効果が適切に確保されるようにするために、国際的な連携に配慮するものとする。
 

 
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国は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共施設の整備及び汚泥のしゅんせつ、絶滅のおそれのある野生動物の保護増殖その他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

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国は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設(移動施設を含む。)その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

3 国は、公園、緑地その他の公共施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

4 国は、前2項に定める公共施設の適切な利用を促進するための措置その他のこれらの施設に係る環境の保全上の効果が増進されるために必要な措置を講ずるものとする。
 
 
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国は、事業者に対し、物の製造、加工又は販売その他の事業活動に際して、あらかじめ、その事業活動に係る製品その他の物が使用され又は廃棄されることによる環境への負荷について事業者が自ら評価することにより、その物に係る環境への負荷の低減について適正に配慮することができるように技術的支援等を行うため、必要な措置を講ずる物とする。

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国は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるように、必要な措置を講ずる物とする。