牛マルキン
肉用牛肥育経営の収益性が悪化した時に備えるためのいわば保険的な制度です。
生産者同士の相互扶助精神に基づく協同活動を基礎として運営されています。
準的販売価格が標準的生産費を下回った場合、その差額の9割を交付金として交付します。
(交付金のうち4分の1に相当する額は、生産者負担金の積立てによる積立金から支出)
3年間(現在は第2業務対象年間:令和4年度~令和6年度)
積立に必要な肉用牛1頭当たりの負担金単価について確認できます。
農畜産業振興機構のサイトへ(外部リンク)
肉用牛1頭あたりの交付金単価等について確認できます。
農畜産業振興機構のサイトへ(外部リンク)
申請・申出等が必要な様式をダウンロードできます。
ダウンロードはこちら